収入によって負担する上限額が決まっていますので
9割以上の方が無料
で利用されています。
障がい福祉サービスのご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月毎の負担上限額が設けられています。
自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス料に関わらず、それ以上の負担は発生しません。
厚生労働省の障がい福祉サービス等の利用負担につきましては、下記の図をご覧ください。
独身の場合、同居のご家族の収入に関わらず、ご本人様の収入によって負担上限月額が決まります。
既婚の場合、配偶者の収入も世帯収入として負担上限月額の決定に反映されます。
区分 | 世帯収入状況 | 上限負担額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市区町村民税非課税世帯 所得割16万(注2)未満(注3) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害年金1級受給の場合、収入が概ね300万以下の世帯が対象になります。
(注2)収入が概ね600万以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市区町村民税課税世帯の場合、一般2となります。